公開日 2010年04月01日
最終更新日 2016年03月18日
事業活動に伴って、事務所や店舗などから排出される廃棄物(事業ごみ)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められています。
また、事業系廃棄物は、各地区の家庭系廃棄物の集積所に出すことはできませんので、廃棄物の種類等に応じ、許可業者に収集運搬を委託するなどして、適正に処理するようにしてください。
事業活動で生じた廃棄物はすべて事業系廃棄物として、以下のように分類されます。
区分 | 種類 | 具体例 | ||
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産業廃棄物 | あらゆる事業活動に伴うもの | 1 燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、産業廃棄物の焼却灰、炉清掃排出物等 | |
2 汚泥 | 製紙スラッジ、活性汚泥(余剰汚泥)、凝集沈殿汚泥、めっき汚泥、ベントナイト汚泥等 | |||
3 廃油 | 潤滑油、切削油、洗浄油、鉱物油、動植物油、溶剤などの廃油 | |||
4 廃酸 | 硫酸・塩酸等の無機廃酸、酢酸・クエン酸等の有機廃酸、写真定着廃液、エッチング廃液等 | |||
5 廃アルカリ | 苛性ソーダ廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液等 | |||
6 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等 | |||
7 ゴムくず | 天然ゴムくず等 | |||
8 金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず等 | |||
9 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、耐火レンガくず、陶磁器くず等 | |||
10 鉱さい | 高炉・平炉・電気炉などの残さい、不良鉱石等 | |||
11 がれき類 | 工作物の新築、改装又は除去に伴って生じるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これらに類するもの | |||
12 ばいじん | 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設及び汚泥、廃油、廃酸等の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | |||
特定の事業活動に 伴うもの | 13 紙くず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず | ||
14 木くず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から生ずる木材片、おがくず等 | |||
15 繊維くず | 建設業に係わるもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |||
16 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物性又は植物性の固形状の不要物 | |||
16の2 動植物系固形不要物 |
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係わる固形状の不要物 | |||
17 動物のふん尿 | 畜産業から排出される牛、馬、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿及びこれらのふん尿を動物のふん尿処理施設で処理したもの | |||
18 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体 | |||
19 上記1~18に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの | ||||
特別管理産業廃棄物 | (1)廃油 | 産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類 | ||
(2)廃酸 | 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 | |||
(3)廃アルカリ | 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ | |||
(4)感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される血液の付着した注射針など感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物 | |||
特定有害産業廃棄物 | (5)廃PCB等・PCB汚染物 | 廃PCB及びPCBを含む廃油、PCBが塗布された又は染みこんだ紙くず、木くず、繊維くず、PCBが付着し、若しくは封入された廃プラスチック類及び金属くず、陶磁器くず | ||
(6)廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温剤及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等 |
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(7)有害産業廃棄物等 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん又は上記19に揚げる産業廃棄物のうち一定のものであって、環境省令で定める基準に適合しないもの ※廃棄物焼却炉から排出されるばいじん等でダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるものは、特別管理産業廃棄物に該当します。 |
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一般廃棄物 | 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。 例えば、次のようなものは事業活動に伴って発生したものでも、一般廃棄物です。
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特別管理一般廃棄物 | 1 PCBを使用した部品 | 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたPCBし用部品 | ||
2 ばいじん | 1時間当たりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん | |||
3 燃えがら等 | 上記の規模のごみ焼却施設から排出される燃え殻、汚泥等でダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの | |||
4 感染性一般廃棄物 | 医療機関等から排出される血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物 |
事業系一般廃棄物収集運搬許可業者は次の業者になりますので、ご利用願います。
- (有)岩泉衛生社(22-2543)
- 岩泉産廃興業(有)(25-5109)
- 中央第一総合(有)(22-3434)
産業廃棄物の収集運搬は、産業廃棄物収集運搬許可業者に委託しなければなりません。
産業廃棄物廃棄物収集運搬許可業者は岩手県のホームページで確認してください。
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
町民課 環境対策室
TEL:(内線:243)
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