記事番号: 1-5677
公開日 2012年02月07日
更新日 2019年04月01日
岩泉町では、岩泉町結婚記念品の支給対象者の結婚を成立させた媒酌人に対し、媒酌報償金を支給しています。
報償金の額
媒酌1組に対し5万円
申請の方法
所定の様式により、結婚が成立してから1年以内に町に申請してください。
お問い合わせ
経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
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記事番号: 1-5677
公開日 2012年02月07日
更新日 2019年04月01日
岩泉町では、岩泉町結婚記念品の支給対象者の結婚を成立させた媒酌人に対し、媒酌報償金を支給しています。
媒酌1組に対し5万円
所定の様式により、結婚が成立してから1年以内に町に申請してください。