記事番号: 1-10336
公開日 2015年03月04日
更新日 2015年03月04日
子どもが生まれたとき(出産育児一時金支給申請)
国保に加入している人が出産したときに支給されます。
- 妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給されます。
- 出産育児一時金は原則として、国保から直接医療機関に支払う「直接支払制度」が導入されています。申請をして認められれば42万円(産科医療保障制度に加入していない場合は40万6千円)から直接支払制度で医療機関に支払った額を除いた額があとから支払われます。
- ほかの医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保から給付を受けることはできません。
- 申請者、振込先口座は、原則、世帯主になります。
申請に必要なもの
- 医療機関から交付された出産費用明細書
- 「出産育児一時金の医療機関への直接支払い制度について」など医療機関との合意書の写し
- 出産費用を医療機関に全額支払った場合は、その領収書
- 印鑑
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)