本文へ移動

療養費の支給

記事番号: 1-8657

公開日 2015年03月04日

更新日 2019年12月20日

次のような場合は、いったん費用を全額自己負担します。あとで保険証・申請書など必要な書類を添えて申請してください。

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、療養費支給申請をして認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。

いったん全額自己負担となる場合

療養費支給申請の理由と個別に手続きに必要なもの
理由 個別に手続きに必要なもの
旅行中などでやむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき 印鑑、診療内容の明細書、領収書
治療用装具を作ったとき 印鑑、医師の意見書か診断書、領収書、明細書
はり・きゅう・マッサージを受けたとき 印鑑、医師の同意書、領収書
海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的での渡航した場合を除く) 印鑑、診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付)

療養費支給申請書(国保様式)[DOC:29.5KB]

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)
ページの先頭へ戻る