記事番号: 1-8657
公開日 2015年03月04日
更新日 2019年12月20日
次のような場合は、いったん費用を全額自己負担します。あとで保険証・申請書など必要な書類を添えて申請してください。
次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、療養費支給申請をして認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。
いったん全額自己負担となる場合
理由 | 個別に手続きに必要なもの |
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旅行中などでやむを得ず保険証を提示せずに治療を受けたとき | 印鑑、診療内容の明細書、領収書 |
治療用装具を作ったとき | 印鑑、医師の意見書か診断書、領収書、明細書 |
はり・きゅう・マッサージを受けたとき | 印鑑、医師の同意書、領収書 |
海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的での渡航した場合を除く) | 印鑑、診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付) |
お問い合わせ
町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
国保年金室
TEL:(内線:224)