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岩泉町結婚記念品

記事番号: 1-6229

公開日 2020年01月15日

更新日 2020年01月16日

岩泉町では、町民の婚姻を祝福して結婚記念品を支給しています。

対象者

婚姻の日において、岩泉町の住民基本台帳に記録されている夫婦。

※婚姻の日に配偶者が町民でない場合には、婚姻の日から1年以内に夫婦の双方が町民となった場合に対象となります。

※夫婦又はそのものと生計を同じくする者が徴税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときには支給されません。

記念品の額

1組につき10万円(龍ちゃん商品券でお渡しします。)

申請の方法

所定の様式により、婚姻の日から1年以内に町に申請してください。

ただし、次の場合は申請ができません。

※一度記念品の支給を受けた夫婦が離婚し、再び同一人と婚姻したとき

※婚姻の日から申請までの間に、夫婦双方の住所がなくなったとき

※婚姻の日から申請までの間に離婚したとき

岩泉町結婚記念品支給申請書

01 様式第1号[DOCX:20KB]

お問い合わせ

経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
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