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認定農業者制度について

記事番号: 1-5217

公開日 2018年07月27日

認定農業者制度とは

農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が自ら計画的に経営を行い、農業のプロフェッショナルを確保するための支援制度です。

認定農業者とは

現在の経営状況から5年後の経営を改善するために「農業経営改善計画」を作成し、町に申請していただきます。

町では、その計画が基本構想を基に適切であるかを審査し、認定を受けた農業者を「認定農業者」といいます。

※計画書の作成は、町・宮古農業改良普及センター岩泉普及サブセンター等関係機関がお手伝いしますので、ご相談ください。

認定の基準

  • 所得目標
    年間農業所得がおおむね350万円以上であること

  • 労働時間
    年間労働時間がおおむね2300時間を達成している

  • 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。

  • 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用なものであること。

認定農業者のメリット

経営改善のための経営診断や各種様々な事業の支援を受けられます。

認定農業者制度の支援内容
項目 支援名 支援内容
経営所得安定対策
  • 生産条件不利補正交付金(ゲタ対策)
  • 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)
  • 麦・大豆等のコスト割れの補填
  • 米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティネット
融資
  • 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
  • 農業経営改善促進資金(スーパーS資金)
  • 農業近代化資金
  • 経営改善のための長期低利融資
    (農地、施設、機械等の取得に必要な資金及び長期運転資金)
  • 経営改善のための短期低利融資
    (種苗、営農用備品、施設の取得に必要な資金及び短期運転資金)
  • 認定農業者向けの優遇措置

※上記支援においては、利子補給事業対象となります。

補助金
  • 経営体育成支援事業
  • 融資を活用して農業用機械を導入する際、融資残について国庫補助。
農業者年金
  • 農業者年金の保険料支援(原則、青色申告者のみ)
  • 保険料の半分(1万円~4千円/月)を国庫補助
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