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償却資産の申告について

記事番号: 1-9215

公開日 2022年12月07日

更新日 2022年12月07日

償却資産の申告について

償却資産とは、土地や家屋以外の機械、設備、船舶など事業用の資産のことです。 

償却資産を所有し事業を営んでいる人(法人・個人)は、毎年1月1日現在所有し、かつ、事業の用に供することができる償却資産を、地方税法第383条の規定に基づき申告していただく必要があります。

提出の期限 毎年1月31日

※事務処理の都合上、1月31日の10日前までの提出にご協力ください。

提出先

岩泉町役場 税務出納課(本庁舎2階) または 各支所

申告書様式

申告に必要な申告書について、下記PDFをダウンロードして必要項目を記入の上、申告してください。

第26号様式一式[PDF:5MB]

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
資産税室
TEL:(内線:206、207)
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