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水道の新設・改造・撤去の工事をするときは

記事番号: 1-10385

公開日 2021年11月02日

更新日 2022年10月21日

水道の新設・改造・撤去工事をするときは

水道の新設・改造・撤去(※)をする場合は、町が指定している町指定給水装置工事事業者名簿(令和6年2月5日現在)[PDF:250KB] に依頼してください。

また、これらの工事を行うときは、依頼した業者を通じて、上下水道課へ給水装置工事申込書[XLSX:42KB]により工事申込みを行ってください。申込みをせずに工事を行うと、5万円以下の過料が科される場合があります。

(※)新設
家を建てたり、自家水道から町水道へ切り替える等で、新たに水道を引く場合は新設となります。水道メーターは町から貸し出されます。
(※)改造
リフォームなどで既設の水道の配管を変更する場合は改造となります。
(※)撤去
建物の解体等で、水道管を取り払う場合は撤去となります。
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