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資金繰り支援(政府系および民間金融機関)

記事番号: 1-6556

公開日 2020年04月16日

更新日 2023年03月20日

セーフティネット保証、危機関連保証

新型コロナウイルス感染症発生のともない4号(突発的災害)の発動と5号(業況の悪化している業種)の指定対象業種が公表されています。

上記の「セーフティネット保証」、「危機関連保証」の適用を受けた事業者は、要件を満たせば、3,000万円までは無担保、無利子(3年間)保証ゼロで融資を受けられます。

対象事業所は、事業所の住所地を管轄する町の認定を受けることが条件です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付・危機対応融資・新型コロナウイルス対策マル経融資

直近1か月の売上高が前年から5%以上減るなどした事業者又は小規模事業者に、無担保で、3年間は基準金利より年0.9%低い金利で貸付けています。

特別利子補給制度

上記のいずれかの利用をするなどの要件を満たした事業者に3年間、利子を補給しています。

セーフティネット貸付

売上高減少にかかわらず、影響が見込まれる事業者に基準金利で貸し付けています。

資金繰り支援について(経済産業省)外部リンク

お問い合わせ

経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
経済商工室
TEL:(内線:553)
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