記事番号: 1-7931
公開日 2020年04月24日
令和2年4月7日、政府において「緊急事態宣言」が発令され、4月16日には7都府県から全国に対象地域が拡大されました。
岩手県内においても、4月23日に「岩手県における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態措置」が発令され、法に基づく不要不急の外出の自粛が要請されました。町民の皆様には緊急事態措置の主旨を踏まえ、感染拡大防止の効果が最大限発揮されるよう、不要不急の外出を控えていただきますようお願い申し上げます。特にも、これから大型連休を迎えますが、不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたいで人が移動することは、まん延防止の観点から極力避けるようお願い申し上げます。
なお、外出の自粛の対象とならない具体例としては、医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など生活の維持のため必要なもの等になります。
全国に緊急事態措置が発令されていることから、他の都道府県から、岩泉町においでになられる方々につきましては、来町後、2週間の不要不急の外出自粛など、慎重な行動をお願い申し上げます。
さらに、町民の皆様には「換気の悪い密閉空間」、「人が密集している」、「近距離での会話や発声が行われる」という3つの条件が同時に重なる「3つの密」を避け、普段以上に、丁寧な手洗いと咳エチケットをはじめとした基本的な感染症対策についても、ぜひ守ってくださいますようお願い申し上げます。
これらのことを岩泉町内すべての地域、すべての町民の皆様、そして岩泉町にいらっしゃる皆様に改めてお願い申し上げます。
令和2年4月24日
岩泉町長 中居 健一