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町長メッセージ(国が39県に緊急事態措置を解除)令和2年5月15日

記事番号: 1-7662

公開日 2020年05月15日

更新日 2020年05月15日

令和2年5月14日、国が特定警戒都道府県を含む39県について緊急事態措置を解除し、本町においても緊急事態措置の対象外となりました。

感染防止策として、次のことを町民の皆さまにはお願いします。

  • 不要不急の帰省や旅行など、特定警戒都道府県及び感染拡大注意都道府県との間の移動を避けることをお願いします。
  • 特定警戒都道府県及び感染拡大注意都道府県から岩泉町に来町又は帰町される皆さまには、緊急事態宣言が発令されている期間は、来町後2週間の慎重な行動をお願いします。
  • 国の専門家会議の提言を参考に事業者や関係団体が作成するガイドライン等に基づく対策が講じられていない、これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある場についても、外出を避けることをお願いします。
  • 店舗など各施設においては、「入場者の制限や誘導」「手洗いの徹底や手指の消毒設備の設置」「室内の換気」など基本的な感染対策の徹底をお願いします。
  • 職場においては、在宅勤務(テレワーク)の推進など人と接触を低減する取組と感染防止の徹底をお願いします。
  • 感染拡大を予防する「新しい生活様式の実践」に沿って「人と人との距離の確保」「マスクの着用」など、日常生活及び社会経済活動における感染拡大を防止する取組をお願いします。

岩手県は緊急事態措置の対象外地域となりましたが、これは新型コロナウイルス感染症が発生する前の状態に戻るということではなく、「新しい生活様式」に示されているように、生活と仕事、学びの場で感染防止策を徹底的に講じ、感染拡大の防止と社会経済活動の維持を両立させる新しい段階に入るということです。

具体的なやり方は、それぞれの現場に応じた工夫が必要となりますが、町はそうした現場の努力が実を結ぶよう、関係団体等と一緒に、生活、仕事、学びの場を支援していきます。

これまでも行ってきた「三つの密」を徹底的に避けること、手洗いや人と人との距離の確保など基本的な感染対策を継続し、感染拡大の防止と社会経済活動の維持を両立させましょう。

令和2年5月15日

岩泉町長 中居 健一

岩手県から感染拡大予防のお願い[PDF:799KB]

お問い合わせ

岩泉町役場
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5
TEL:0194-22-2111
健康推進室
TEL:(内線:236・271)
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