記事番号: 1-8289
公開日 2021年06月08日
岩泉町では、家庭の経済的理由により就学困難な児童生徒を要保護又は準要保護児童生徒として認定し、その保護者に対して教育費の一部(学用品費、給食費)を援助しております。
申請の手続き
通常の場合
- 1月頃 新入学・在校生保護者へ通知、町広報等で周知
- 2月頃 申請書類等を在籍小・中学校へ提出 → 学校から町教育委員会へ提出
- 3月頃 認定・非認定通知発送
随時認定の場合
- 町教育委員会教育指導室就学援助担当へ相談・連絡をお願いします。
- 保護者宛てに申請書類等をお送りします。
- 申請書類等を受理後、1~2週間程度で認定・非認定通地をお送りします。
※家庭状況が変わった場合やコロナウイルス感染症の影響に伴い減収した場合等、個別のケースに合わせ、柔軟に対応しますので、お気軽にご相談下さい。
提出書類
就学援助費受給申請書兼同意書(様式1) 1部
認定基準
主に次のいずれかに該当した場合など、経済的に困難と認められた方です。
- 生活保護の停止又は廃止
- 町民税が世帯全員非課税
- 国民年金保険料の全額免除
- 児童扶養手当の受給
- (町民税・個人事業税・固定資産税・国民健康保険税等)の減免
- 所得が基準額(1.2倍)以下の世帯
援助内容
区分 | 支給時期 | 支給方法 |
---|---|---|
学校給食費 | 毎月 |
教育委員会 →給食センターへ支払 |
学用品費 | 8、12、3月 |
教育委員会 →保護者へ口座振替 |
通学用品費 (小・中1年生以外) |
8、12、3月 |
教育委員会 →保護者へ口座振替 |
校外活動費 |
実施後 |
教育委員会 →保護者へ口座振替 |
修学旅行費 |
実施後 |
教育委員会 →保護者へ口座振替 |
新入学学用品費 (新小・中1年生で3月認定者のみ) |
入学前の3月 |
教育委員会 →保護者へ口座振替 |
医療費 ※学校保健安全法施行令第8条に定める疫病(虫歯、結膜炎、中耳炎等)の治療費のうち自己負担分 |
医療機関から請求があったその都度 |
教育委員会 →医療機関へ支払 |
医療費【医療券の交付】について
学校保健安全法施行令第8条に定める疾病((1)トラコーマ・結膜炎 (2)白癬・疥癬・膿痂疹 (3)中耳炎 (4)慢性副鼻腔炎・アデノイド (5)う歯(むし歯) (6)寄生虫病(虫卵保有を含む))の治療費のうち自己負担分を援助します。
学校に「う歯(むし歯)で病院を受診するため医療券をお願いします。」とお伝えすれば、医療券が交付されます。
ただし、医療券の交付には、保護者からの連絡を受け、学校から教育委員会へ申請を経るため、医療券交付に数日かかりますので、
受診の日までに余裕をもって申し出てください。
お問合せ先
町教育委員会 教育指導室 就学援助担当
0194-22-2111(内線506)