記事番号: 1-9721
公開日 2021年05月20日
更新日 2021年05月20日
ふるさと納税ワンストップ特例制度とは
確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先自治体が5か所以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先自治体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
このふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象となる方
次の条件をすべて満たす方に限られます。
(1)地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること
⇒ ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。
(2)地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること
⇒ その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。
※同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1自治体としてカウントします。
「ふるさと納税ワンストップ特例」の手続き
ワンストップ特例申請書は、お申し込み時にワンストップ特例の利用を希望された方に送付します。
寄附金受領証明書とともに、ワンストップ特例申請書(住所・電話番号・氏名等が印字済み)を送付いたしますので、印字箇所に誤りがないかご確認ください。
また、「申請日」「個人番号」「2.申告の特例の適用に関する事項の2つのチェック欄」に記入のうえ、必要提出書類を添付の上ご提出をお願いします。
提出期限は、寄附をした年の翌年1月10日(必着)です。
期限までに申請書の提出がない場合や申請書・添付書類に不備がある場合は受理されません。その場合は確定申告を行っていただく事になりますのでご注意ください。
※ワンストップ特例の利用を希望しない方には、寄附金受領書のみを発送いたします。
第55号の5様式(ワンストップ特例申請書)[PDF:159KB]
添付書類について
平成28年(2016年)のマイナンバー導入に伴い、なりすまし防止のために「個人番号確認」と「本人確認」が義務付けられました。そのため、特例申請書を提出の際は、「個人番号確認の書類」と「本人確認の書類」の添付が必須となりました。
1.個人番号カードをお持ちの方
提出書類
- 個人番号確認の書類
個人番号カードの裏面の写し - 本人確認の書類
個人番号カードの表面の写し
2.個人番号カードをお持ちでない方
提出書類
- 個人番号確認の書類
通知カード両面の写し又は、個人番号が記載された住民票の写し(発行から3か月以内) -
本人確認の書類(顔写真付き身分証明書)
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し
※写真が表示され、氏名、生年月日または住所が確認できるようにコピーしてください。
※通知カードを添付される場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときに個人番号を証明する書類として使用できます。
特例申請書を提出した後に氏名や住所の変更などがあった場合
すでに特例申請書を提出している方で、住所や氏名等の変更があった場合は寄附をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。(変更のない方や、寄附した翌年の1月2日以降の変更は提出不要です)