公開日 2020年12月11日
最終更新日 2020年12月11日
指定の手続き
岩泉町水道における給水工事は、原則として指定給水装置工事事業者(指定店)として指定された者でなければ行えません。
指定を受けたい場合は、以下の必要書類を提出してください((1)~(4)は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。
なお、書類の審査・決定に伴い、指定手数料として10,000円(非課税)の請求書をお送りしますので、納期限までに納入をお願いします。
(必要書類)
(1) 指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)
(2) 別表(機械器具調書) 写真を添付すること
(3) 誓約書(様式第2)
(4) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
(5) 法人…定款及び登記事項証明書
個人…住民票の写し
(6) 給水装置工事主任技術者免状の原本又は写し
更新の手続き
上記の指定を受けた後、指定の有効期間は5年間となりますので、当該有効期間内での更新手続きが必要です。
更新する場合は、以下の必要書類を提出してください(1~4は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。
なお、書類の審査・決定に伴い、更新手数料として10,000円(非課税)の請求書をお送りしますので、納期限までに納入をお願いします。
(必要書類)
(1) 指定給水装置工事事業者申請書(様式第1)
(2) 別表(機械器具調書) 写真を添付すること
(3) 誓約書(様式第2)
(4) 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
(5) 法人…定款及び登記事項証明書
個人…住民票の写し
(6) 給水装置工事主任技術者免状の原本又は写し
(7) 従前の指定店証
変更の手続き
変更の内容に応じて、指定事項の変更等に必要な書類一覧表[PDF:157KB]をご参照の上、必要書類を提出してください(一覧表内の(1)~(3)は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。
廃止・休止・再開の手続き
指定給水装置工事事業者としての事業を廃止・休止・再開する場合は、以下の必要書類を提出してください((1)は水道様式ダウンロードよりダウンロードして使用してください)。
(必要書類)
(1) 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書
(2) 従前の指定店証(廃止・休止の場合のみ)
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