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固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税の手続きについて

記事番号: 1-8788

公開日 2020年11月30日

現所有者の申告について

岩泉町に土地、家屋などの固定資産を所有している方が亡くなられた場合には、相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員の共有資産となり、法定相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
適正な課税を行うため、令和2年に制度が改正され、同年10月1日以降、現所有者申告書により、現所有者(相続人及びその相続人代表者)の申告が必要になりました。

様式などのダウンロード

現所有者申告書(WORD形式)[DOCX:19KB]
現所有者申告書(PDF形式)[PDF:281KB]
現所有者申告書の記載例[PDF:934KB]

留意事項

  • 指定した提出期限までに、相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。相続登記完了の旨をお知らせください。
  • この申告は固定資産税の申告であり、この申告により固定資産の相続が確定するものではありません。また、固定資産の登記を変更するものではありません。
  • 相続放棄をされた方がいる場合は、申告書の備考欄にその旨を記載し、裁判所が交付する相続放棄申述受理通知書の写しを添付してください。なお、相続放棄を予定されている方がいる場合は、備考欄にその旨を記載し、後日、相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。
  • 相続人の欄が足りない場合は、白紙に現所有者の必要事項をすべて記入押印して、現所有者申告書と一緒に提出してください。

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
資産税室
TEL:(内線:206、207)
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