記事番号: 1-9787
公開日 2021年07月06日
新型コロナウイルス感染症が長期化する中、その影響を受けている低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)を支援するため、以下の「養育要件」と「所得要件」の両方を満たす方に生活支援特別給付金を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受給済みの方は対象外となります。
養育要件
1 令和4年4月分の児童手当を受給した方
2 令和4年4月分の特別児童扶養手当を受給した方
3 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格の認定又は児童手当の額の改定の認定を受けた方
4 令和4年5月から令和5年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格の認定又は特別児童扶養手当の額の改定の認定を受けた方
5 1から4までに該当しない方で、令和4年3月31日時点で18歳未満(障害児の場合は20歳未満)の児童を養育し、町内に住所を有する方又は令和4年4月1日以後に、前記児童を養育し、町内に住所を有することになった方
所得要件
1 令和4年度分の住民税均等割が非課税の方
2 令和4年1月以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
対象児童
平成16年4月2日から令和5年2月28日までの間に出生した児童
支給額
対象児童1人につき5万円
支給手続き
1 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当を受給した方で住民税非課税の方は申請不要です。
※対象児童の兄弟に高校生がいる場合は高校生を含みます。
2 上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方)は申請が必要です。
以下に添付の申請書(様式第3号)のほか、必要に応じて提出いただく書類があります。詳細は問い合わせ先までお問い合わせください。
申請期限
令和5年3月15日まで
問い合わせ先
健康推進課 子育て支援室(内線221、ぴーちゃんねっと00-233)