公開日 2022年07月22日
最終更新日 2022年07月22日
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
岩泉町内に所在する森林で伐採を行う場合は、作業を開始する90~30日前までに役場まで届け出てください。
【届出の対象者】
森林を所有する者、立木を買い受けた(伐採を行う)者など
※伐採者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同での提出が必要です。
【提出期間】
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
【提出先】岩泉町長
【届出の様式など】
1(岩泉町)伐採及び伐採後の造林の届出書[DOCX:35KB]
2(岩泉町)伐採に係る森林の状況報告書[DOCX:27KB]
3(岩泉町)伐採後の造林に係る森林の状況報告書[DOCX:24KB]
※届出に際しては、集成図(役場税務出納課にて発行)/ 登記事項証明書 / 立木の売買契約書 等(伐採区域や土地の境界を明示した字図、森林の所有者・権利者を判別できる資料)を添付してください。
その他不明な点については農林水産課林業水産室(内線543)までお問い合わせください。
【留意事項】
・計画の内容によって、変更や遵守を命じることがあります。
・無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。
お問い合わせ
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