記事番号: 1-9851
公開日 2023年04月01日
更新日 2023年06月22日
岩泉町は、結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得やリフォーム費、賃借、引越しに係る費用を補助します。
対象となる世帯
以下のすべてに該当する世帯が対象です。
- 令和5年3月1日から令和6年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された日から1年以内の夫婦
- 婚姻日における夫婦の双方の年齢が39歳以下の新婚世帯
- 前年の合計所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下同じ。)が500万円未満である新婚世帯
- 前年の合計所得金額が500万円以上の新婚世帯のうち、貸与型奨学金の返済がある場合であって、新婚世帯の合計所得金額又は所得見込額から貸与型奨学金に係る年間返済額を控除して得た額が500万円未満である新婚世帯
- 町内に住所を有する者のみの新婚世帯
- 他の公的制度による家賃補助等を受けている者のいない新婚世帯
- 補助金の交付を申請する日において町税等を滞納している者のいない新婚世帯
- 過去に本補助金を受給していない(他自治体含む)
その他要件
岩手県が実施する「家庭育児参画促進講座」の受講が必須となります。
(補助金交付請求の際は、受講済みであることを示す「受講票」等の添付が必要です)
申込方法や今後の講座に関する詳細は“いきいき岩手”結婚サポートセンター結婚新生活スタートアップセミナー事務局のホームページをご覧ください。
”いきいき岩手”結婚サポートセンター 結婚新生活スタートアップセミナー事務局ホームページ
対象経費
補助対象経費の算定対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までとする。
- 住居費 《新婚生活のために新たに購入又は賃借する住居に要した費用のうち、当該住宅の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料(勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当に相当する分を除く。)をいう。》
- 工事費 《婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等これに類する費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用は除く。)をいう。》
- 引越費用 《引越事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者をいう。)に支払った引越しに要した費用をいう。》
※ただし、補助金の交付を申請する日において現に居住している住宅に係る経費に限る。
補助額(1世帯あたり)
- 夫婦のうち、婚姻届受理日における双方の年齢が29歳以下の世帯・・・上限60万円
- 上記以外の新婚世帯・・・上限30万円
申請期間
令和6年3月31日(日曜日)まで
補助金の申請書・関係書類
- 岩泉町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 戸籍謄本
- 世帯全員分の住民票
- 所得証明書
- 住宅の工事請負契約書又は売買契約書及び領収書の写し(住宅の取得に係る費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
- 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅の賃貸に係る費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃貸に係る費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
- 引越費用の領収書の写し(引越しに係る費用の補助金の交付を申請する場合に限る。)
- 貸与型奨学金に係る年間返還額が分かるもの(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
- 雇用保険被保険者離職票の写し(離職した場合に限る。)
- 家事育児参画促進講座等を受講したことが分かる書類
- 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
お問い合わせ
経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
経済商工室
TEL:(内線:553)