記事番号: 1-40
公開日 2023年01月12日
更新日 2023年01月13日
農林漁業者を含む中小事業者(個人事業主を含む)のエネルギー高騰対策として、令和3年(1年間)の確定申告で経費として計上した「光熱水費」、「動力光熱費」と「燃料費」の20%を支援金として交付し、町内中小事業者がエネルギー価格高騰の影響を緩和することを目的としています。
申請する前に次の手引きとQ&Aを必ずご確認ください
岩泉町中小事業者エネルギー高騰対策支援金の手引き[PDF:608KB]
中小企業エネルギー高騰対策支援金のQ&A[PDF:166KB] R5.1.11更新
申請条件(次の全てに該当する必要があります)
- 令和3年の事業収入や不動産収入の額が100万円以上
- 中小事業者(下の表に該当する)
- 岩泉町福祉サービス事業所光熱費高騰対策支援事業に該当しない
- 町内で事業を営み、(町内に事業所があるものに限る)かつ、申請日以降も 町内で事業を継続する者
- 個人は、事業収入及び不動産収入の合計が主たる収入である者
- 暴力団員でない者か暴力団、暴力団員と密接な関係を有していない者
主な業種 | 資本金(出資金額) 又は 従業員数 |
---|---|
製造・建設・運輸業、その他 | 3億円以下 又は 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 又は 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 又は 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 又は 50人以下 |
※農林業者は、その他の業種に該当します。
支援金の算定基礎となる期間と提出書類
個人
対象期間 令和3年
提出書類
- 申請書[PDF:153KB]
- 申請書[DOCX:29KB]
※2枚目に誓約書兼同意書がありますので、記入し押印してください。 - 申請内容確認書[PDF:286KB]
- 振込先の通帳(キャッシュカード)の写し
※次の4点が確認できるもの
金融機関名、支店名、口座番号、名義人のフリガナ
※キャッシュカードの写しの添付で、支店名がなく支店番号のみとなる場合は、写しに支店名を記載すること。 - 令和3年分の所得税確定申告書(第一表)の写し 又は 町県民税申告書の写し
※岩泉町又はe‐Taxにより確定申告を行った場合は、申告書と収支内訳書を省略できます。
※税務署等の収受日付印があるもの。 - 白色申告:令和3年分の所得(町県民)税確定申告(収支内訳書1頁目)の写し
- 青色申告:令和3年分の所得税確定申告(青色申告決算書1、2頁目)の写し
※岩泉町又はe‐Taxにより確定申告を行った場合は、申告書と収支内訳書を省略できます。
法人
対象期間 確定申告(法人税)で税務署に提出した令和3年1月から12月までの月を決算期とする事業年度
提出書類
- 申請書[PDF:153KB]
- 申請書[DOCX:29KB]
※2枚目に誓約書兼同意書がありますので、記入し押印してください。 - 申請内容確認書[PDF:286KB]
- 振込先の通帳の写し
※次の4点が確認できるもの
金融機関名、支店名、口座番号、名義人のフリガナ - 令和3年1月から12月までの月を決算期とする事業年度の法人税確定申告(別表一)の写し
※税務署の収受日付印があるもの。ただし、e‐Taxにより確定申告を行った場合で、電子申告(受付)日時及び受付番号の記載がない場合は、受信通知をあわせて添付してください。 - 令和3年1月から12月までの月を決算期とする事業年度の法人税確定申告(法人事業概況説明書)の写し
- 前述の確定申告で税務署に提出した決算書(損益計算書、販売費及び一般管理費の計算内訳、製造原価報告書(ある場合))の写し
経費関係(個人・法人共通)
支援額算定経費に燃料費(ガソリン、灯油、重油、軽油)を含めて申請する場合
- 燃料費(ガソリン、灯油、軽油、薪代)に関する支払い証明書類
確定申告書(決算書)の勘定科目「水道光熱費」に水道・電気・ガス以外の経費を含んでいる場合
- 水道・電気・ガスの経費に関する支払い証明書類
事業所が町外にもある場合
- 町内の事業所にかかる水道光熱費、燃料費の支払証明書類
支払証明書類貼付台紙[PDF:70.4KB] に貼付して提出してください。
対象経費
水道光熱費・動力光熱費・燃料費(ガソリン、灯油、重油、軽油、薪代)
対象となる確定申告書(決算書)に事業の経費として計上した額
支援金の計算方法
対象経費 × 20% = 支援金(申請金額) ※1,000円未満切り捨て
支援金の上限金額
収入金額 | 100万円以上1千万円未満 | 1千万円以上1億円未満 | 1億円以上 |
---|---|---|---|
上限金額 | 3万円 | 5万円 | 10万円 |
※ 1万円に満たない場合は対象外となります。
申請期間と申請方法
申請期間:令和5年1月4日(水)から2月17日(金)まで
申請は、次の3つの方法で受け付けます。岩泉商工会では申請を受け付けません。
できるだけ1の申請受付会で申請をお願いします。
1 申請受付会
会場 | 日時 |
---|---|
小川生活改善センター | 1月12日(木)15時~19時 |
大川基幹集落センター | 1月10日(火)15時~19時 |
小本津波防災センター | 1月11日(水)15時~19時 |
安家支所 | 1月10日(火)15時~19時 |
有芸生活改善センター | 1月10日(火)15時~19時 |
役場分庁舎第3会議室 |
1月13日(金)10時~12時、15時~19時 1月15日(日)10時~12時、13時~16時 |
お住まいの地区に関係なく、どの会場でも申請できます。
2 郵便申請(切手を貼って申請してください)【当日消印有効】
宛先
〒027-0595
岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5
岩泉町役場 経済観光交流課 経済商工室 宛
3 直接申請
経済観光交流課 又は 各支所
創業者特例について
項目 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
適用条件 | 令和3年2月から令和3年12月までに創業した方で、確定申告の申告内容が1年に満たない場合 | 令和4年1月1日より前に創業した事業者で次のいずれかに該当する者
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考え方 | 令和3年分の確定申告に計上した経費(水道光熱費、動力光熱費、燃料費)や売上(収入)の月平均に12を乗じた金額とします。 | 令和3年1月~12月にかかった経費(水道光熱費、燃料費)や売上(収入)の月平均に12を乗じた金額とします。ただし、直近の確定申告で岩泉町に法人町民税を納付していない場合は対象となりません。 |
計算方法 | 「特例措置を受ける場合の確認書」に基づき、計算してください。 | 「特例措置を受ける場合の確認書」に基づき、計算してください。 |
提出書類 | 様式第3号(個人用)[XLSX:20KB] | 様式第2号(会社用)[XLSX:16KB] |
その他 |
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お問い合わせ
経済観光交流課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 分庁舎3階
TEL:0194-22-2111
経済商工室
TEL:(内線:553)