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産前産後期間に係る国民健康保険税の減免制度について

記事番号: 1-376

公開日 2024年01月04日

更新日 2024年01月04日

子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者で出産する方(以下「出産被保険者」)の産前産後期間相当分の国民健康保険税について減免する制度が令和6年1月から始まります。

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が減額されます[PDF:711KB]

1.対象となる方

国民健康保険に加入しており、令和5年11月1日以降に出産された、または出産予定の方が対象となります。

※出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

2.対象となる期間と減免内容

・単胎妊娠の場合…出産予定月または出産日が属する月の前月から4か月間

・多胎妊娠の場合…出産予定月または出産日が属する月の3か月前から6か月間

 

3か月前

2か月前 1か月前 出産(予定)月

 翌月 

 翌々月 
単胎妊娠(出産)    
多胎妊娠(出産)

                                      〇は減免期間

※出産被保険者の産前産後期間相当分の所得割額と均等割額を減免します。

※本制度は令和6年1月からの実施となり、令和6年1月以降の保険税が減免されます。

※令和6年1月より以前の保険税は減免対象にはなりません。

 例)令和5年11月に出産の場合、令和6年1月相当分の保険税が減免されます。

 

令和5年8月

令和5年9月 令和5年10月 令和5年11月 令和5年12月 令和6年1月
単胎妊娠(出産)      

出産(予定)月

 
多胎妊娠(出産)      

出産(予定)月

 

                                     は減免期間

※保険税が減額され払いすぎになっていた場合は、保険税は還付されます。                     

3.申請方法・必要書類

本庁舎または支所窓口で申請を受け付けます。郵送での申請も可能です。

※申請は出産予定日の6か月前から可能です。(出産後の申請も可能です。)

窓口申請の場合

下記書類をご準備して、窓口までお越しください。

・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・出産予定日や出産被保険者が確認できる書類(母子健康手帳)

郵送申請の場合

申請書に必要事項をご記入のうえ、下記書類を同封して本庁税務出納課まで郵送願います。

産前産後期間に係る保険税減免申請書[PDF:85.5KB]

・申請者の本人確認ができる書類(運転免許証・マイナンバーカード等)

・出産予定日や出産被保険者が確認できる書類の写し(母子健康手帳)

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
補足:税務室(内線210)
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