記事番号: 1-421
公開日 2024年02月28日
更新日 2024年04月22日
相続等により農地を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により届出が必要です。
届出書の他に農地の全部事項証明書、相続関係説明図などを添付して農業委員会にご提出ください。
また、不動産登記法の改正により、不動産を相続した場合には下記のとおり登記が義務化されますので忘れずに手続きをお願いします。
【参考】
不動産登記法(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために 相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しな ければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項 において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、 当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による
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