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令和6年3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります。

記事番号: 1-423

公開日 2024年03月01日

更新日 2024年03月01日

概要

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、次のことができるようになります。

  • 戸籍証明書などの広域交付が利用できます。
  • 転籍届や婚姻届などの戸籍届出時に、戸籍証明書の添付が原則不要になります。

詳しくは、法務省ホームページ:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)をご確認ください。

戸籍証明書等の広域交付

本籍が岩泉町以外の市区町村にある場合でも、岩泉町役場本庁舎・各支所の窓口で戸籍証明書を取得することができます。(注)

なお、法務省からの通達により、取り扱いが一部変更になる場合があります。

証明書の種類 手数料(一通あたり)           
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)                      450円
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750円
改製原戸籍謄本 750円

その他手数料については、証明書手数料一覧をご確認ください。

(注)コンピューター化されていない一部の戸籍、除籍を除きます。また、個人事項証明書(戸籍抄本、除籍抄本)、改製原戸籍抄本、戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書など)は広域交付の対象外です。これらに該当する場合は、本籍地の市区町村にご請求ください。

請求できる方

  • 本人
  • 配偶者
  • 父母や祖父母(直系尊属)
  • 子や孫など(直系卑属)

 本人または直系血族および本人の配偶者のかたが請求できます。

 本人とは、請求される戸籍に載っているかたをいいます。

 ※取得する場合には、請求者本人が直接窓口へ来庁する必要があります。

本人が請求できる戸籍の範囲

直系の図

必要書類

 窓口にお越しになる方の官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

請求できないケース
  • 代理人による請求
  • 弁護士等の職務上請求
  • 債権債務者等の第3者請求
  • 顔写真付きの公的証明書の提示ができない方
  • 郵送による請求

戸籍の届出における戸籍証明書の添付省略

本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

お問い合わせ

町民課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
戸籍住民室
TEL:(内線:227)
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