記事番号: 1-473
公開日 2024年03月29日
固定資産税について
固定資産税とは
土地、家屋及び償却資産を総称して「固定資産」といいます。
土地
田、畑、宅地、山林、原野、池沼、牧場、鉱泉地及びその他の土地をいいます。
家屋
居宅、店舗、工場、倉庫及びその他の建物をいいます。
償却資産
土地及び家屋以外の事業用に使用する資産をいい、その資産の減価償却費が法人税または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
固定資産税とは
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在に、固定資産を所有している人に、その固定資産の価格に応じて納めていただく税金です。
納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在に、固定資産を所有している人が納税義務者となります。ただし、所有者として登記されている人が賦課期日前に死亡している場合は、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人(現所有者)が納税義務者になります。
免税点
所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)のそれぞれの課税標準額の合計が、以下の額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
セル | セル |
---|---|
資産の種類 | 免税点 |
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
税率
賦課期日現在に、所有している固定資産の評価額から課税標準額を算出した土地、家屋、償却資産のそれぞれを合計し、全体を集計した課税標準額の1.4%
固定資産縦覧帳簿の縦覧
納税者の方は縦覧期間中、土地・家屋価格等縦覧帳簿から、自己の資産以外の土地・家屋の現年度分の評価額を縦覧することができます。
納税者とは、その土地・家屋を所有している方です。そのため、町内に土地・家屋を所有していても、その土地・家屋が非課税物件であったり、課税標準額の合計が免税点未満であったりする場合は縦覧できません。
【縦覧期間及び縦覧場所】
セル | セル |
---|---|
日時 |
毎年4月1日から最初の納期限の日まで (災害その他特別な事情がある場合は縦覧期間を変更する場合があります。) 土日、祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで |
場所 |
岩泉町役場税務出納課資産税室 小川支所窓口 大川支所窓口 小本支所窓口 安家支所窓口 有芸支所窓口 |
固定資産課税台帳の閲覧
納税義務者は、固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。納税義務者またはその固定資産の所有者から委任を受けた方以外に、借地・借家人(借地・借家している資産の所在が確認できる賃貸契約書等の書類の提示が必要)も閲覧できます。また縦覧期間中のみ、現年度分の名寄帳の写しの無料交付を行っています。
(通常の手数料は、1件につき300円です。)
閲覧資格者については下表をご覧ください。
セル | セル | セル | セル |
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セル | 縦覧 | 閲覧 | 必要書類 |
納税者 | 〇 | 〇 | セル |
(納税者ではない)納税義務者 | ✖ | 〇 | セル |
納税者と同居の親族 | 〇 | 〇 | セル |
納税者と別居の親族(委任なし) | ✖ | ✖ | セル |
納税管理人 |
〇 |
〇 | セル |
借地・借家人 | ✖ | 〇 | 賃貸借契約書 |
資格者からの委任状持参の方 | 〇 | 〇 | 資格者が記載した委任状 |
資格者からの委任がない方 | ✖ | ✖ | セル |
賦課期日後の新所有者 | ✖ | 〇 | 登記簿謄本、売買契約書等の書類 |