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土地の評価について

記事番号: 1-474

公開日 2024年03月29日

土地の評価について

地目

地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地などがあり、固定資産評価上の地目は登記簿上の地目とかかわりなく、その年の賦課期日の現況の地目によります。

土地の現況を的確に把握し、正しい固定資産税額を算出できるように現地調査をおこなっていますが、原拠の把握をより速やかにするために、土地の利用状況を変更した場合は、税務出納課資産税室までご連絡ください。

地積

地積は、原則として賦課期日現在の登記本い登記されている地積によります。

価格(評価額)

価格は、固定資産評価基準によって地目別にさだめられた評価方法により求めます。宅地については、不動産鑑定士等による鑑定評価を活用することとし、これらの価格の7割を目途として評価することとしています。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要があることから、その面積の広さによって小規模住宅用地とその他の住宅用地(一般住宅用地)に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200【機種依存文字】以下の住宅用地(200【機種依存文字】を超える場合は住宅1戸当たり200【機種依存文字】までの部分)を小規模住宅用地といいます。

小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。

その他の住宅用地(一般住宅用地)

小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。例えば、300【機種依存文字】の住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200【機種依存文字】分が小規模住宅用地で、残りの100【機種依存文字】分がその他の住宅用地となります。

その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

(1)専用住宅(もおっぱら人の居住の用に供する家屋)の敷地のように供されている土地

  →その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)

(2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地

  →その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地のように供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は住宅の敷地とはされません。

ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建設中であり、一定の要件を見た鳥栖と認められる土地については住宅用地として取り扱うこととなります。

また、住宅が災害(火災・風水害等)により滅失した場合で、ほかの建物、構築物の用に供されていない土地は2年間(長期にわたる避難の指示等が行われた場合には避難等解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供される土地の面積に下表の住宅用地の率を乗じて求めます。

セル セル セル セル
セル 家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅

全部

1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
セル セル 2分の1以上 1.0
地上5会場の耐火構築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
セル セル 2分の1以上4分の3未満 0.75
セル セル 4分の3以上 1.0

宅地の税負担の調整措置

宅地にかかる固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかになるよう、課税標準を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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