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償却資産の評価について

記事番号: 1-476

公開日 2024年03月29日

償却資産の評価について

償却資産とは

償却資産とは、会社や個人で工場や商店、農業、漁業、アパート等の事業を経営している人が、その事業のために用いることが得dキル構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具、備品等をいいます。

(1)構築物:舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔)、ゴルフ練習場施設、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等

(2)機会及び装置:各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等

(3)船舶:ボート、釣り船、漁船、遊覧船等

(4)航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダー等

(5)車両及び運搬具:大型特殊自動車、特殊自動車などで、自動車税・軽自動車税の対象となっていないもの

(6)工具、器具及び備品:パソコン、陳列ケース、事務机、キャビネット、医療機器、測定工具、金型、利用及び美容機器、衝立等

上記のような事業用資産であっても、下記の特徴を持つ資産(他の税金がかかったり金額が安かったりするもの)は償却資産には含まれません。

1:10万円未満のもので必要経緯費や損金に算入しているもの

2:20万円未満のもので3年間の一括償却を選択したもの。

3:鉱業権や営業権などの無形固定資産

4:耐用年数が1年未満で必要経費や損金に算入しているもの

5:自動車や原付バイクのように自動車税や軽自動車税が課税されるもの

償却資産の課税について

償却資産の課税について、償却資産の所有者は毎年1月1日現在の資産の状況(資産の種類、取得価格、取得時期、耐用年数等)を、1月31日までに申告をしてもらいます。この申告に基づき評価し、価格を決定します。取得した価格に取得後の経過年数から耐用年数によって定められている減価率から算出した価格をもって評価額をもって評価額とします。

減価率は財務省令により掲げられた耐用年数に応じて減価率が定めらています。

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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