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固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税の手続きについて

記事番号: 1-479

公開日 2024年03月29日

固定資産の所有者が亡くなられた場合の固定資産税の手続きについて

岩泉町に土地、家屋などの固定資産を所有者いている方が亡くなられた場合には、相続投棄が完了するまでの間、法定相続人全員の共有資産となり、法定相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなります。

適正な課税を行うため、令和2年に制度が改正され、同年10月1日以降、現所有者申告書により、現所有者(相続人及びその相続人の代表者)の申告が必要となりました。

現所有者申告書[PDF:279KB] 【記入例】[PDF:178KB]

留意事項

1 指定した提出期限までに相続登記が完了した場合は、申告の必要はありません。相続登記完了の旨をお知らせください。

2 この申告は固定資産税の申告であり、この申告により固定資産の相続が確定すれうものではありません。また、固定資産の登記を変更するものではありません。

3 相続放棄をされた方がいる場合は、申告書の備考欄にその旨を記載し、裁判所が交付する相続放棄申述受理通知書の写しを添付してください。なお、相続放棄を予定されている方がいる場合は、備考欄にその旨を記載し、後日、相続放棄申述受理通知書の写しを提出してください。

4 相続人の乱が足りない場合は、白紙に現所有者の必要事項をすべて記入して、現所有者申告書と一緒に提出してください。

(参考)相続人代表者指定(変更)届について

相続人(現所有者)代表者を新たに指定する場合または変更する場合は、相続人代表者指定(変更)届を提出してください。なお、令和2年10月1日以降に新たに相続人代表者を指定する場合は、現所有者申告書を提出してください。

相続人代表者について

1相続人代表者は納税通知書等の書類を受領していただく代表者です。

2土地及び家屋などの相続登記をおこなった場合は、登記上の所有者に納税通知書を送付します。

口座振替について

口座振替をご利用いただいている方で、固定資産の名義変更(相続、共有者の変更等)があった場合は、納税義務者が変更されたことになりますので、これまでの口座から振替できなくなる場合があります。

この場合、改めて口座振替の新規申し込みを行っていただく必要があります。

※固定資産税の口座振替の場合、申し込みに対象の納税通知書が必要となる場合があります。

固定資産税価格通知書の交付申請について

固定資産税価格通知書は、地方税法第422条の3の規定により、土地、家屋について法務局に通知するためのものです。相続を含め、登記以外には使用できません。

交付依頼書

当町にい、固定資産各通知書の交付依頼をする場合は、岩泉町固定資産税価格通知書交付依頼書に記載して使用してください。

固定資産価格通知書交付依頼書(様式5-1)[PDF:106KB] 【記入例】[PDF:140KB]

手数料

手数料は無料です。

依頼方法

交付依頼書に必要事項を記入の上、あらかじめ交付依頼書に盛岡地方法務局宮古支局登記官の印を受けて申請してください。

また、交付依頼者の印及び受領印を押印してください。所有者また新所有者以外の方が依頼する場合は委任状を一緒に提出してください。申請は窓口または郵送hにて交付依頼書を岩泉町役場税務出納課資産税室に依頼してください。

郵便で依頼する場合は、返信用封筒を同封してください。

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
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