本文へ移動

固定資産税の減免について

記事番号: 1-480

公開日 2024年03月29日

固定資産税の減免について

固定資産税のうち、公民館等の公益性のある土地や家屋、生活保護法による保護を受給している者が納税義務者の場合、また、火災等により被災した家屋については減免の対象となります。

ただし、賦課期日(毎年1月1日)に対する減免の申請であることから対象者は毎年申請する必要があります。

固定資産税減免申請書[PDF:69KB] 【記入例】[PDF:135KB]

 

 

お問い合わせ

税務出納課
住所:〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 本庁舎2階
TEL:0194-22-2111
ページの先頭へ戻る