記事番号: 1-922
公開日 2025年06月25日
令和7年7月20日(日)に行われる「参議院議員通常選挙」について、町外に住んでいる方等で仕事や就学などにより岩泉町内の投票所で投票できない方は、あらかじめ岩泉町選挙管理委員会に投票用紙等を請求していただくことで、滞在先の市区町村の選挙管理委員会(市区町村役場など)で不在者投票を行うことができます。
投票用紙等の郵送に日数がかかりますので、日程に余裕をもって請求してください。
また、不在者投票のできる場所・日時は市区町村によって異なりますので、必ず滞在先の市区町村の選挙管理委員会に問い合わせてください。
なお、入院・入所している病院、老人ホームなどの施設で不在者投票を希望する場合は、入院・入所している施設または岩泉町選挙管理委員会にお問い合わせください。
岩泉町外での投票の流れ
1 投票用紙等を請求する
A 書面により請求する方法
(1) 「請求書兼宣誓書」を印刷する
不在者投票請求書兼宣誓書[PDF:171KB] を印刷してください。
記載例はこちら→不在者投票請求書兼宣誓書(記載例)[PDF:311KB]
※印刷できない方は、岩泉町選挙管理委員会から郵送しますので、電話などで連絡してください。
電話番号 0194-22-2111(内線426・427)
(2) 「請求書兼宣誓書」を提出する
「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、岩泉町選挙管理委員会に郵送または持参により提出してください。(メール、ファックスなどによる提出はできませんので、ご注意ください。)
【郵送先】
〒 027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5
岩泉町選挙管理委員会 あて
B オンラインにより請求する方法
マイナポータル「ぴったりサービス」(外部リンク)にアクセスし、指示に従って必要事項を入力してください。
スマートフォンをご利用の方は、次の二次元コードを読み込んでください。
注意事項
・オンラインによる請求には、マイナンバーカードまたはスマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要です。
・オンラインによる請求ができるのは、不在者投票を行おうとする本人のみです。代理人(不在者投票管理者(病院長など)を含む。)のオンラインによる請求はできませんので、ご注意ください。
2 投票用紙等を受け取る
岩泉町選挙管理委員会から、投票用紙等を請求者の滞在先へ郵送(レターパックプラスによる対面配達)しますので、受け取ってください。
3 投票する
郵送された書類一式を持参して、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票してください。
注意事項
・開封厳禁の書類がありますので、郵送された投票用紙等のお取り扱いにご注意ください。
・不在者投票の期限は7月19日(土)です。なお、投票後の投票用紙は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から岩泉町選挙管理委員会に郵送されますが、7月20日(日)午後6時までに到着しないと投票は無効となりますので、日程に余裕をもって投票してください。
問い合わせ先
岩泉町選挙管理委員会
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5(岩泉町役場本庁舎4階)
電話:0194-22-2111(内線426・427)