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児童生徒が就学する町立の小・中学校については、教育委員会で住所による通学区域に基づき指定しています。基本的には指定された学校への就学となりますが、特別な事情(転居、共働き家庭等(小学校のみ)、教育的配慮、家庭の事情等)があり、指定された学校への就学が困難な方につきましては、教育委員会の許可により、指定された学校以外の小・中学校への通学(学区外就学)が認められる場合があります。
1.申請場所は岩泉町教育委員会事務局教育指導室(岩泉町民会館内)です。
1.申請書に記載する児童・生徒の氏名、生年月日、学年、現住所、本来就学すべき学校、保護
者(申請者)氏名等について確認をします。
2.添付書類等を確認し、就学指定校の変更が認められる基準に該当するか確認します。
◇詳しい内容、手続き等につきましては、教育指導室(内線528)へお問い合わせください。
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最終更新 2010年 6月 09日(水曜日) 17:05 |