国民年金について 印刷 Eメール

1.国民年金に加入する人


日本国内に住所のある、20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入します。

加入者は、次の3種類に分けられます。

●第1号被保険者
農林漁業、自営業、学生など厚生年金保険や共済組合に加入していない人
(被保険者自身が保険料を納付します)
保険料の額
・平成21年度 月額14,660円
・平成22年度 月額15,100円

●第2号被保険者
会社員、公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人
(給料より天引き)

●第3号被保険者
会社員、公務員など厚生年金保険や共済組合に加入している人に扶養されている配偶者
(本人負担なし 配偶者が加入している被用者年金制度から拠出金として拠出される)


2.希望すれば国民年金に加入できる人


◆海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人

◆60歳以上65歳未満の人で、年金の受給資格期間を満たせない人、または、満額の年金を受けられない人

◆60歳未満の人で、厚生年金や共済組合から、老齢年金(退職年金)を受けられる人

昭和30年4月1日以前に生まれた人には特例があります

加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人は、70歳になるまで、資格期間を満たすまで任意加入することができます。


3.国民年金に加入していると、次の年金がもらえます。


★老齢基礎年金
原則として保険料を25年以上納付または免除した人が65歳になったときから受けられます。
年金額  年額 792,100円
※この金額は20歳から60歳までの40年間保険料を納付したときの満額です。納付した年数が不足すると減額されます。

★障害基礎年金
国民年金加入中にケガや病気で障害が残ったとき(障害等級の1級、2級)に受けることができます。ただし、初めて診療を受けた時点での納付要件があります。
1級障害  年額 990,100円
2級障害  年額 792,100円
※生計を共にする18歳未満(障害を持つ子20歳未満)の子がいる場合は子の加算があります。

★遺族基礎年金
国民年金の加入者が亡くなったとき、亡くなった人によって生計を維持していた18歳未満(障害を持つ子20歳未満)の子がいる妻または子が受けることができます。ただし、死亡した時点での納付要件があります。
妻に子が1人いる場合
年額  1,020,000円
子が受ける場合  1人のとき
年額    792,100円
※子が2人以上の場合、人数によってさらに加算されます。

★寡婦年金
1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の受給権のある夫が年金を受けずに亡くなったとき、10年以上婚姻関係のあった妻に60歳から65歳になるまで支給されます。
年金額
夫の1号被保険者期間に基づいて計算した夫が受けるべき年金額の4分の3

★死亡一時金
1号被保険者期間の保険料を3年以上納付した人が、年金を受けないまま亡くなり、遺族が遺族基礎年金などを受けられないときに支給されます。
一時金の額
(単位:円)

保険料を納めた期間

金   額

保険料を納めた期間

金   額

3年以上15年未満

120,000円

25年以上30年未満

220,000円

15年以上20年未満

145,000円

30年以上35年未満

270,000円

20年以上25年未満

170,000円

35年以上

320,000円



4.保険料の免除


1 申請免除
第1号被保険者(強制加入者に限る)が何らかの事情で保険料の納付が困難な場合は、申請により免除を受けることができます。

(全額免除)
○保険料の全額(月:14,660円)を免除する制度です。
(半額免除)
○保険料の半額(月:7,330円)を免除する制度です。
※半額の保険料を納めない場合は、未納期間となります。
(4分の3免除)
○保険料の3/4(月:11,000円)を免除する制度です。
※1/4の保険料(3,600円)を納めない場合は、未納期間となります。
(4分の1免除)
○保険料の1/4(月:3,670円)を免除する制度です。
※3/4の保険料(10,810円)を納めない場合は、未納期間となります。

(申請)
町民課国保年金室または最寄りの各支所で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
※必要なもの:年金手帳、印鑑、離職票または雇用保険受給資格者証(申請の前年度以降に離職している場合)

2 若年者納付猶予制度
平成17年度より「若年者納付猶予制度」が設けられました。これは、所得が少ない若年者(30歳未満の方)が同居している世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得要件により保険料の納付を猶予する制度です。

(対象)
30歳未満の方(30歳に到達する月の前月までの期間)

(申請)
町民課国保年金室または最寄りの各支所で「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出してください。
※必要なもの:年金手帳、印鑑、離職票または雇用保険受給資格者証(申請の前年度以降に離職している場合)

(備考)
・ この期間は年金を受けるための必要な期間に参入されますが、年金額には反映されません。
・ 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
・ 若年者納付猶予期間中の障害事故については、障害の程度に応じ障害基礎年金が満額支給されます。
・ 免除の承認期間は7月~翌年6月まで(初年度は4月~翌年6月)ただし、30歳に到達する月の前月までの期間となります。

3 学生納付特例制度 
平成12年度より、「学生納付特例制度」が設けられました。これは、学生期間中の保険料を社会に出てから後払いできる(保険料の納付猶予が10年)制度です。

(対象)
学生の方で本人に一定以上の所得(年収133万円以上)がない方
(申請)
町民課国保年金室または最寄りの各支所で、「国民年金保険料学生納付特例申請書」を提出してください。
※必要なもの:年金手帳、印鑑、在学証明書(原本)または学生証の写し等

(備考)
・ この期間は年金を受けるための必要な期間に算入されますが、年金額には反映されません。
・ 10年以内に追納すると通常に納付したのと同じことになります。
・ 届出は卒業するまで毎年必要です。


5.特別障害給付金制度が始まります。


社会保険庁のホームページへ(特別障害給付金制度について)

● 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者の方に対して、「特別障害給付金制度」が創設されました。

(支給の対象となる方)
(1) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等に加入または受給していた方の配偶者

(2) 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生

上記のうち、当時任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。(障害基礎年金等を受給できる方は対象となりません。)

● この給付金は、請求書を受け付けした月の、翌月分からの支給になります。

● 支給額(平成21年度)
(1)障害年金1級相当の該当者 …月額50,700円

(2)  〃 2級相当の該当者 …月額40,560円

・ ご本人の所得が一定額以上の場合、支給が全額または半額に制限される場合があります。
・ 老齢年金、遺族年金、労災補償等の受給者は、その受給額を差し引いた額を支給します。

※請求方法など詳しくは宮古社会保険事務所(tel.0193-62-1963)または町民課へ


6.老齢福祉年金について


(1)対象者:国民年金発足当時(昭和36年4月)老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方。

(2)支給対象となる方の要件
①生年月日が明治44年4月1日以前の方
②生年月日が明治44年4月2日~大正5年4月1日の方で、保険料納付済期間が1年未満であり、納付期間と保険料免除期 間を合算した期間が下表の期間を超えている方
生年月日 期間
明治45年4月1日以前 4年
明治45年4月2日 ~ 大正2年4月1日 5年
大正 2年4月2日 ~ 大正3年4月1日 6年
大正 3年4月2日 ~ 大正5年4月1日 7年
最終更新 2010年 3月 31日(水曜日) 22:54