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社会福祉法人等による介護保険サービス 利用者の負担軽減制度 |
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「社会福祉法人等による介護保険サービス利用者の負担軽減制度」について
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☆軽減される対象の費用、軽減の割合は次のとおりです。
対象となるサービス:訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、ショートステイ、特別養護老人ホーム
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対象の費用
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利用者負担額(1割自己負担分)、食事代、居住費(滞在費)
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平成17年10月1日から
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軽減の割合
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1/4または1/2
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☆軽減の対象となる方は、次の1、2のいずれかに該当する方です。
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軽減の対象となる方
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自己負担割合
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| 1 老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税である方 |
1/2
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2 世帯全員が市町村民税非課税で、次の①~⑤の全てに該当する方
- ① 年間の収入が1人世帯で150万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- ② 別世帯の市町村民税課税者から扶養されていないこと
- ③ 世帯がその居住用の土地及び家屋や、その他日常生活に必要な資産以外に利用できる資産を所有していないこと
- ④ 預貯金や有価証券等の額が1人世帯で350万円以下、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
- こと
- ⑤ 介護保険料を滞納していないこと
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3/4
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※ 生活保護を受給している方は対象になりません
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☆軽減の適用を受けるには、申請が必要です。
サービスを受けるときに、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証」を提示すると、対象となる費用の4分の1または2分の1が軽減され、自己負担が4分の3または2分の1になります。 申請は介護保険室または各支所で受け付けていますので、軽減を受けたい場合は申請してください。 なお、軽減の適用は申請があった月の初日にさかのぼって有効になります。
☆申請には以下の書類が必要です。
1 老齢福祉年金受給者で、かつ世帯全員が市町村民税非課税である方
- ・社会福祉法人等利用者負担軽減対象申請書
- ・被保険者証
- ・社会福祉法人等利用者負担減免対象確認証(交付済の場合)
2 世帯全員が市町村民税非課税で、軽減の要件①~⑤の全てに該当する方
- ・社会福祉法人等利用者負担軽減対象申請書
- ・資産・扶養状況申告書
- ・被保険者証
- ・社会福祉法人等利用者負担減免対象確認証(交付済の場合)
- ・収入や資産・扶養状況を確認できる書類
例)健康保険証、年金振込通知書または年金確定通知書、給与証明書または 給与支払証明書、確定申告書の写し、固定資産税納税通知書、預金通帳、 株券、証券の写し など
様式
社会福祉法人等利用者負担額軽減認定申請書 (様式) (記入例)
特別事情による軽減調書 (様式) (記入例)
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最終更新 2011年 7月 20日(水曜日) 15:16 |