|
利用者負担段階に応じて、介護保険施設サービスでの居住費・食費の自己負担が軽減されます軽減を受けるには「特定入所者介護(支援)サービス費」の申請が必要です。対象となる人は忘れずに申請しましょう!
★負担軽減の対象となるのはどんな人ですか?
利用者負担段階が、次の「第1段階」から「第3段階」に該当する人です。
|
利用者負担 第1段階
|
・世帯全員の住民税が非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ・生活保護を受けている人 ・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)
|
|
利用者負担 第2段階
|
・世帯全員の住民税が非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間に80万円以下の人 ・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)
|
|
利用者負担 第3段階
|
・世帯全員の住民税が非課税で、利用者負担第2段階に該当しない人 ・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人) ・利用者負担第4段階で下記の「特例減額措置」を受けられる人
|
|
利用者負担 第4段階
|
・世帯内に住民税を課税されている人がいるが、本人が住民税非課税の人 ・本人が住民税を課税されている人
|
◆利用者負担第4段階で「特例減額措置」を受けられる人
利用者負担第4段階の人は、「特例入所者介護(支援)サービス費」の対象とはなりません。しかし、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所しており、生計が困難になる場合などの一定の要件を満たし、申請により認められた人は利用者負担第3段階と同様の「特例減額措置」を受けることができます。
★所得の状況に応じた負担限度額が設けられました
居住費と食費に負担限度額が設けられました。基準費用額から負担限度額を差し引いた分を「特定入所者介護(支援)サービス費」として、介護保険が負担します。居住費と食費は、それぞれ1日ごとに算定されます。
○平成17年10月から 基準費用額(日額)
|
全額自己負担した場合の平均的な費用の額 (基準費用額)
|
1日あたりの居住費
|
1日あたりの食費
|
|
ユニット型個室
|
ユニット型準個室
|
従来型個室
|
多床室
|
|
1,970円
|
1,640円
|
1,640円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)
|
320円
|
1,380円
|
○平成17年10月から 負担限度額(日額)
|
利用者負担段階
|
1日あたりの居住費
|
1日あたりの食費
|
|
ユニット型個室
|
ユニット型準個室
|
従来型個室
|
多床室
|
|
利用者負担 第1段階
|
820円
|
490円
|
490円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は320円)
|
0円
|
300円
|
|
利用者負担 第2段階
|
820円
|
490円
|
490円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は420円)
|
320円
|
390円
|
|
利用者負担 第3段階
|
1,640円
|
1,310円
|
1,310円 (介護老人福祉施設と短期入所生活介護は820円)
|
320円
|
650円
|
★利用者負担はいくらになるの?
 ◆平成17年10月から、利用者負担第2段階の高額介護サービス費の負担限度額が15,000円に引き下げられます。
★こんなときはどうなりますか?



様式
介護保険負担限度額認定申請書 (申請書様式) (記入例)
|
|
|
最終更新 2011年 7月 20日(水曜日) 14:59 |