特定入所者介護サービス費 印刷 Eメール

利用者負担段階に応じて、介護保険施設サービスでの居住費・食費の自己負担が軽減されます軽減を受けるには「特定入所者介護(支援)サービス費」の申請が必要です。対象となる人は忘れずに申請しましょう!

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★負担軽減の対象となるのはどんな人ですか?

利用者負担段階が、次の「第1段階」から「第3段階」に該当する人です。

利用者負担 第1段階

・世帯全員の住民税が非課税で、老齢福祉年金を受けている人
・生活保護を受けている人
・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)

利用者負担 第2段階

・世帯全員の住民税が非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間に80万円以下の人
・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)

利用者負担 第3段階

・世帯全員の住民税が非課税で、利用者負担第2段階に該当しない人
・境界層に該当する人(負担の低い基準を適用すれば、生活保護を必要としない状態になる人)
・利用者負担第4段階で下記の「特例減額措置」を受けられる人

利用者負担 第4段階

・世帯内に住民税を課税されている人がいるが、本人が住民税非課税の人
・本人が住民税を課税されている人

◆利用者負担第4段階で「特例減額措置」を受けられる人

利用者負担第4段階の人は、「特例入所者介護(支援)サービス費」の対象とはなりません。しかし、高齢夫婦世帯などで一方が施設に入所しており、生計が困難になる場合などの一定の要件を満たし、申請により認められた人は利用者負担第3段階と同様の「特例減額措置」を受けることができます。

★所得の状況に応じた負担限度額が設けられました

居住費と食費に負担限度額が設けられました。基準費用額から負担限度額を差し引いた分を「特定入所者介護(支援)サービス費」として、介護保険が負担します。居住費と食費は、それぞれ1日ごとに算定されます。

○平成17年10月から 基準費用額(日額)

全額自己負担した場合の平均的な費用の額
(基準費用額)

1日あたりの居住費

1日あたりの食費

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

1,970円

1,640円

1,640円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は1,150円)

320円

1,380円


○平成17年10月から 負担限度額(日額)

利用者負担段階

1日あたりの居住費

1日あたりの食費

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

利用者負担
第1段階

820円

490円

490円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は320円)

0円

300円

利用者負担
第2段階

820円

490円

490円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は420円)

320円

390円

利用者負担
第3段階

1,640円

1,310円

1,310円
(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は820円)

320円

650円

★利用者負担はいくらになるの?
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◆平成17年10月から、利用者負担第2段階の高額介護サービス費の負担限度額が15,000円に引き下げられます。

★こんなときはどうなりますか?

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様式

介護保険負担限度額認定申請書  (申請書様式)word_icon (記入例)pdf_icon

最終更新 2011年 7月 20日(水曜日) 14:59