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高額介護サービス費とは一割の自己負担が、ある一定額を超えたとき、その超えた分が払い戻され、負担が軽くなるしくみのことです。
※一割の自己負担には居住費・食費・日常生活費などは含まれません。
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● 第2段階の負担上限額が15,000円になりました。 これまで、住民税非課税世帯の方の上限額は24,600円でしたが、 このうち利用者負担第2段階に該当する方の上限額が15,000円に 引き下げられました。
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所得区分
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利用者負担段階
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負担上限額
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従前
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17年10月から
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住民税課税世帯
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第4段階
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37,200円
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37,200円
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住民税非課税世帯
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①利用者負担第2段階に該当しない方
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第3段階
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24,600円
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24,600円
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②合計所得金額と課税年金収入額の合計が、年額80万円以下の方
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第2段階
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15,000円
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・住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者
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第1段階
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15,000円
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15,000円
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● 初回のみの申請で継続して払い戻されます。 これまでの申請は、支給月ごとに行っていましたが、申請される方の負担軽減のため、平成17年10月サービス利用分から初回のみ申請すればその後の申請は省略できるようになりました。また、領収書の添付についても省略できることになりました。
※ただし、申請書の内容が変更になった場合は、再度申請が必要です。 ※平成17年9月利用分までは、今までどおり月ごとの申請 (領収書も添付する)となります。

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最終更新 2010年 4月 06日(火曜日) 17:31 |