○町制施行

昭和31年10月2日

岩手県告示第770号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和31年9月30日から、下閉伊郡岩泉町、同郡大川村、同郡小本村、同郡安家村及び同郡有芸村を廃し、その区域をもつて岩泉町を設置する。

なお、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項の規定による人口は、次のとおりである。

岩泉町 20,243人

町制施行

昭和31年10月2日 県告示第770号

(昭和31年10月2日施行)

体系情報
第1類 規/第1章
沿革情報
昭和31年10月2日 県告示第770号