○町村の廃置分合
昭和31年9月30日
総理府告示第492号
(原文縦書き)
地方自治法第7条第1項の規定により岩手県下閉伊郡岩泉町、大川村、小本村、安家村及び有芸村を廃しその区域をもつて岩泉町を置く旨岩手県知事から届出があつた。
右の廃置分合は昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。
昭和31年9月30日 総理府告示第492号
(昭和31年9月30日施行)