○町村の廃置分合
昭和32年3月29日
総理府告示第95号
(原文縦書き)
地方自治法第7条第1項の規定により岩手県下閉伊郡小川村を廃し、その区域を岩泉町に編入する旨岩手県知事から届出があつた。
右の廃置分合は昭和32年4月1日からその効力を生ずるものとする。
昭和32年3月29日 総理府告示第95号
(昭和32年4月1日施行)