○岩泉町公告式条例

昭和31年12月7日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は次の掲示場に掲示してこれを行なう外、各支所の掲示場にはその写を掲示するものとする。

岩泉町岩泉字惣畑59番地5

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程にこれを準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月22日条例第16号)

この条例は、昭和41年2月1日から施行する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

岩泉町公告式条例

昭和31年12月7日 条例第2号

(昭和58年3月19日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年12月7日 条例第2号
昭和40年12月22日 条例第16号
昭和58年3月19日 条例第3号