○岩泉町表彰条例

昭和34年7月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、本町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町政振興に寄与し、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて本町自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功労顕著な者について町長が行う。

(1) 町長の職にあつて8年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあつて12年以上在職した者

(3) 任命について議会の同意を得て選任される各種委員、副町長又は教育長の職にあつて12年以上在職した者

(4) 町立学校長の職にあつて12年以上在職した者

(5) 団体又は個人であつて町の公益又は発展に寄与し功労特に顕著な者

2 功労者には、功労章並びに表彰状及び記念品又は金品を贈呈する。

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について町長が行う。

(1) この町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(2) 町の公益のため、多額の金品を寄附した者

(3) 一般町民の模範になるような善行をした者

2 善行者には、表彰状及び金品を贈呈する。

(表彰選考委員会)

第5条 前2条に該当すると認める者については、岩泉町表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の議決を経て、被表彰者を決定する。

2 委員会の委員は、町長、副町長、町議会議長、町議会副議長及び町議会総務常任委員長の5名とする。

3 委員会の委員長は、町長とし、委員会の事務を総理し会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、その指名する委員が委員長の職務を代理する。

4 委員会は、町長が招集し、過半数の出席をもつて成立し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、委員は自己の表彰選考の議事に加わることはできない。

5 委員会の運営に関し、この条例に定めのない事項については、その都度委員長が定める。

(再表彰)

第6条 表彰せられた者が、引き続きその職務にあつて功績更に顕著な場合は、重ねて表彰することができる。

(在職年数の計算)

第7条 在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても、前後の年数を通算し、表彰期日において6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 在職年数の起算日は、その職に就任した日とする。

(死亡の場合の措置)

第8条 この条例によつて被表彰者となつた者が、その表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金品をその遺族に与える。

(功労者に対する特別待遇)

第9条 功労者は、本町の挙行する各種の儀式その他の場合に招待し、死亡した場合は、祭し料を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第10条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その間前条の待遇を停止する。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) その他町長において不適当と認めたもの

(特別待遇の廃止)

第11条 功労者が、次の各号のいずれかに該当したときは、第9条の待遇を廃止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられたとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(表彰台帳)

第12条 町長は、表彰台帳(様式第1号)を備え、表彰者の氏名その他必要な事項を登載して、永久に保存しなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年3月1日から適用する。

(昭和56年7月7日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年12月12日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた助役に対するこの条例による改正後の岩泉町表彰条例第3条第1項第3号の規定の適用については、同号中「副町長」とあるのは「副町長(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副町長として選任されたものとみなされた助役を含む。)」とする。

(令和元年12月10日条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年12月8日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定により岩泉町教育委員会に置かれた教育長(改正法附則第2条第1項に規定する旧教育長を含む。以下「旧教育長」という。)として在職した期間がある者については、当該旧教育長として在職した期間は、この条例による改正後の岩泉町表彰条例第3条第1項第3号に掲げる教育長として在職した期間とみなして、同号の規定を適用する。

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岩泉町表彰条例

昭和34年7月1日 条例第9号

(令和3年12月8日施行)