○岩泉町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、岩泉町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(岩泉町議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 岩泉町議会議員の定数を減少する条例(昭和59年岩泉町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の岩泉町議会議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成24年6月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成28年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

岩泉町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第34号

(平成28年6月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第34号
平成20年3月19日 条例第20号
平成24年6月14日 条例第17号
平成28年6月15日 条例第11号