○岩泉町議会定例会条例
昭和31年12月7日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による岩泉町議会の定例会は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年5月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
○岩泉町議会定例会条例
昭和31年12月7日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定による岩泉町議会の定例会は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日から適用する。
附則(昭和32年5月15日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。