○岩泉町議会全員協議会規程
平成21年3月23日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩泉町議会会議規則(昭和63年岩泉町議会規則第1号)第125条第1項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、議長が事件を示して招集する。
2 議長は、議員の定数の半数以上の者から協議し、又は調整すべき事件を示して招集の請求があったときは、協議会を招集しなければならない。
(議長の職務代行)
第3条 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。
2 議長及び副議長にともに事故があるときは、年長の議員が議長の職務を行う。
(定足数)
第4条 協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第5条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行い、出席議員の過半数の同意を得なければならない。
(説明のための出席)
第6条 協議会において必要があるときは、議長が町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者の出席を求め、その意見を聴き、又は質疑をすることができる。
(除斥)
第7条 議長は、協議会の意思決定に基づいて、協議し、又は調整すべき事件に直接利害関係のある議員(議長を含む。)を退席させることができる。
(傍聴の取扱い)
第8条 協議会は、議長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(記録)
第9条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印し、保管しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。ただし、議員から異議があるときは、協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の岩泉町議会全員協議会規程第6条の規定は適用せず、改正前の岩泉町議会全員協議会規程第6条の規定は、なおその効力を有する。