○岩泉町議会の議決すべき事件を定める条例
昭和33年7月30日
条例第25号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、本町議会において議決すべき事件を次のとおり定める。
(1) 岩泉町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定めた基本構想
(2) 大規模災害からの復旧及び復興に係る総合的な計画
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(平成23年8月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の岩泉町議会の議決すべき事件を定める条例の規定により議決された岩泉町震災復興計画については、この条例の規定により議決されたものとみなす。