○岩泉町議会事務局組織規程

昭和46年2月1日

議会訓令第1号

事務局

(趣旨)

第1条 この規程は、岩泉町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議長の秘書用務に関すること。

(2) 職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。

(3) 給与その他の給付に関すること。

(4) 研修及び福利厚生に関すること。

(5) 法規案の審査及び規則その他諸規程の公布又は公表に関すること。

(6) 公印に関すること。

(7) 文書、物品の収受、発送及び保存に関すること。

(8) 議長会及び議員共済会に関すること。

(9) 議会の会議資料に関すること。

(10) 議会図書に関すること。

(11) 議会広報に関すること。

(12) 本会議、委員会及び全員協議会に関すること。

(13) 議員の進退及び身分に関すること。

(14) 会議録の調製及び保管に関すること。

(15) 議案及び請願、陳情その他議会の会議に付する文書に関すること。

(16) 議会の傍聴に関すること。

(17) その他議会運営及び議事に関すること。

(職の設置)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、組織の必要に応じて、主幹、局長補佐、副主幹、主任主査、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

3 主幹、局長補佐、副主幹、主任主査、主査、主任及び主事は書記をもつて充て、主事補は書記以外の職員をもつて充てる。

4 第2項に規定する職には、町長の事務部局の職員及びその他の町の執行機関の職員を併任させることができる。

(職員)

第4条 局長は、議長の命を受け、部下の職員を指揮監督し、議会に関する事務に従事する。

2 局長に事故があるとき又は局長が欠けたときは、議長があらかじめ指定する者がその職務を代理する。

3 主幹は、局長を補佐し、上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、議会に属する分掌事務のうち特に困難な事務を担当するほか重要事項に係るものを総括処理する。

4 局長補佐及び副主幹は、局長を補佐し、上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、分掌事務を処理する。

5 主任主査は、上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

6 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

7 主任、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(決裁)

第5条 議会の事務は、議長が決裁する。

(後閲)

第6条 局長は、代決した事項について軽易なものを除き後閲に供しなければならない。

(局長の専決事項)

第7条 局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

(3) 職員の旅行命令に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(5) 復命書の検閲に関すること。

(6) 職員の事務分掌に関すること。

(7) 照会、報告、回答及び届出等に関すること。

(8) 文書及び物品の収受、配付及び発送に関すること。

(9) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(10) 議決証明の発行に関すること。

(11) その他軽易な事項の処理に関すること。

(専決の制限)

第8条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか特に上司において事案を了知しておく必要があると認められるとき。

(事務処理及び服務等)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の事務の処理並びに職員の任免、分限、給与及び服務その他の身分取扱いについては、町長の事務部局の例による。

この訓令は、昭和46年2月1日から施行する。

(昭和47年9月1日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和47年9月1日から施行する。

(平成13年3月7日議会訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日議会訓令第1号)

この訓令は、令和2年8月11日から施行し、改正後の岩泉町議会事務局組織規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年3月24日議会訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町議会事務局組織規程

昭和46年2月1日 議会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和46年2月1日 議会訓令第1号
昭和47年9月1日 議会訓令第1号
平成13年3月7日 議会訓令第1号
平成19年3月30日 議会訓令第1号
令和2年8月11日 議会訓令第1号
令和5年3月24日 議会訓令第1号