○議会事務局長で町の職員に併任された場合の処理すべき事務に関する規程

昭和46年4月1日

訓令第5号

議会事務局併任職員一般

(趣旨)

第1条 この訓令は、議会事務局長で町の職員に併任されたもの(以下「議会事務局長」という。)が処理すべき町長の権限に属する事務(以下「事務」という。)の範囲並びにその事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の範囲)

第2条 議会事務局長が処理すべき事務は、次のとおりとする。

(1) 議会事務局長の所管に係る財産の取得、管理及び用途廃止に関すること。

(2) 議会事務の所管に係る事務の予算の執行(給与及び共済に係る予算の執行を除く。)に関すること。

(代決)

第3条 前条に掲げる事務の代決については、岩泉町長部局事務の専決及び代決規程(昭和39年岩泉町訓令第3号)第4条、第5条及び第6条の規定を準用する。

(専決の制限)

第4条 第2条に掲げる事務の専決の制限については、岩泉町長部局事務の専決及び代決規程第3条の規定を準用する。

(議会事務局長専決事項)

第5条 第2条に掲げる事務について、議会事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 財産の管理及び用途廃止に関すること。

(2) 物品取扱員及び物品検収員を命ずること。

(3) 物品の出納命令及び購入請求に関すること。

(4) 1件300万円以下の税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(5) 1件100万円以下の国庫支出金及び県支出金の交付申請に関すること。

(6) 税外収入金の延滞金、延滞加算金の調定及び収入命令に関すること。

(7) 税外収入の督促に関すること。

(8) 保証金等の収受交換及び還付に関すること。

(9) 税外収入に係る過誤納金の整理及び還付命令に関すること。

(10) 資金前途金の精算に関すること。

(11) 歳入歳出外現金に関すること。

(12) パートタイム会計年度任用職員(1週間の所定労働時間が35時間未満の者に限る。)の任命に関すること。

(13) 1件30万円以下の不動産の賃貸借契約に関すること。

(14) 1件30万円以下の負担金、補助及び交付金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(15) 契約により額の確定している委託料の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(16) 通信運搬費及び光熱水費等で別に定める定例的なものの支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 第13号から前号までに規定する以外の1件30万円以下の支出負担行為及び支出命令(給料、職員手当等、共済費、人件費に係る負担金、災害補償費、交際費及び食料費を除く。)に関すること。

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年5月1日訓令第3号)

この訓令は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和54年3月30日訓令第4号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年10月29日訓令第6号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成11年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年2月25日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号の10)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号の4)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

議会事務局長で町の職員に併任された場合の処理すべき事務に関する規程

昭和46年4月1日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和46年4月1日 訓令第5号
昭和48年5月1日 訓令第3号
昭和54年3月30日 訓令第4号
昭和57年3月31日 訓令第4号
昭和60年10月29日 訓令第6号
平成11年3月23日 訓令第3号
平成14年2月25日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号の10
令和2年3月31日 訓令第5号の4