○岩泉町議会公印規程
昭和46年2月1日
議会訓令第2号
事務局
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会事務局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印及び公印の管理者)
第2条 公印は、別表のとおりとし、事務局長が管理する。
(公印の管理)
第3条 公印は、公印箱に保管し、常に厳正に管理しなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、決裁済の原議書及び押印しようとする文書を提示して事務局長の承認を受けなければならない。
2 庁外において公印を使用しなければならないときは、公印使用簿(様式第1号)に所要事項を記入し、事務局長の承認を受けなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第5条 事務局長は、公印を調製し又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(様式第2号)に登録しなければならない。
2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。
3 改刻し又は廃止したため不要となつた公印は、所定の手続きを経て廃棄しなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和46年2月1日から施行する。
附則(昭和47年9月1日議会訓令第2号)
1 この訓令は、昭和47年9月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に使用している公印は、この訓令により調製したものとみなす。
別表
公印名 | 公印番号 | 印刻文字 | 印材 | 大きさ(ミリメートル) | 用途 |
職印 | 1 | 岩泉町議会議長之印 | つげ | 方21 | 一般文書 |
2 | 岩泉町議会議長之印 | 〃 | 方18 | 文書(庁外持出し用) | |
3 | 岩泉町議会副議長印 | 〃 | 方21 | 副議長名を用いる文書 | |
4 | 岩泉町議会常任委員会委員長印 | 〃 | 〃 | 委員長名を用いる文書 | |
5 | 岩泉町議会特別委員会委員長印 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6 | 岩泉町議会事務局長之印 | 〃 | 方18 | 局長名を用いる文書 | |
庁印 | 7 | 岩泉町議会印 | 〃 | 方21 | 投票用紙、図書等 |
8 | 岩泉町議会事務局印 | 〃 | 方24 | 図書その他 |