○岩泉町議会図書室規程

昭和47年9月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第19項の規定により岩泉町議会に附置した議会図書室(以下「図書室」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書室の利用)

第2条 図書室は、議員の調査研究に支障のない範囲で、町職員その他一般に利用させることができる。ただし、町職員以外の利用は、閲覧のみとする。

2 図書室の利用時間は、議会事務局の執務時間内とする。

(図書の閲覧)

第3条 図書を閲覧しようとする者は、係員に申し出て図書室において閲覧しなければならない。

(図書の貸出し)

第4条 図書の貸出しを受けようとする者は、図書貸出簿(第1号様式)に所要事項を記入し、係員に提出しなければならない。

2 図書の貸出期間は、5日以内とする。ただし、必要がある場合は、これを延長することができる。

(貸出し禁止)

第5条 貴重図書その他貸出しをすることが不適当と認められる図書は、貸出しをしない。

(転貸の禁止)

第6条 貸出しを受けた図書は、他に転貸してはならない。

(弁償)

第7条 図書を亡失し、又は著しく汚損し、若しくは破損した者は、同一の現品又は時価相当額を弁償しなければならない。

(図書台帳)

第8条 図書を購入し、又は寄贈を受けたときは、図書台帳(第2号様式)に登載して整理保管しなければならない。ただし、官報、公報その他の政府及び岩手県の刊行物は、図書台帳の登載を省略することができる。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、図書室の管理及び運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、昭和47年9月1日から施行する。

(平成20年9月17日議会告示第1号)

この告示は、平成20年9月17日から施行する。

(平成25年2月15日議会告示第1号)

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

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岩泉町議会図書室規程

昭和47年9月1日 議会告示第1号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和47年9月1日 議会告示第1号
平成20年9月17日 議会告示第1号
平成25年2月15日 議会告示第1号