○職員の勤務時間に関する規程
昭和46年9月1日
議会訓令第3号
事務局
(目的)
第1条 この訓令は、議会事務局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長部局の職員の例による。
附則
この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。
附則(昭和60年10月29日議会訓令第1号)
この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。
附則(平成2年12月17日議会訓令第1号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月8日議会訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日議会訓令第1号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日議会訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。