○職員の勤務時間に関する規程

昭和46年9月1日

議会訓令第3号

事務局

(目的)

第1条 この訓令は、議会事務局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長部局の職員の例による。

この訓令は、昭和46年9月1日から施行する。

(昭和60年10月29日議会訓令第1号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成2年12月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月8日議会訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日議会訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年3月4日議会訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和46年9月1日 議会訓令第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
昭和46年9月1日 議会訓令第3号
昭和60年10月29日 議会訓令第1号
平成2年12月17日 議会訓令第1号
平成5年3月8日 議会訓令第1号
平成18年12月27日 議会訓令第1号
平成27年3月4日 議会訓令第1号