○岩泉町選挙管理委員会規程

昭和31年12月27日

選挙管理委員会告示第26号

第1章 組織

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行ない、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

4 委員改選後はじめて委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行なうものとする。

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長がその職を辞し若しくは委員を退職したとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の選挙はその欠けた日から速やかにこれを行なわなければならない。

第3条 委員が退職したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

第4条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行なう。

2 前項の告知には、委員会の招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第188条の規定により、委員が委員会の招集を請求するときは、付議すべき議案を委員長に提出しなければならない。

第6条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出なければならない。

第7条 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、出席委員が署名しなければならない。

第9条 本章に規定するものの外、委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

第10条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会で議決しなければならない事件につき、その議案を提出し及びその議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の給与及び服務等に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

第11条 委員会の権限に属する軽易な事件で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決をすることができる。

第4章 書記等の執務

第12条 委員会の事務を処理するため書記を置く。ただし、必要に応じ書記補を置くことができる。

2 委員長は、書記の中から書記長、副書記長、主任主査、主査、主任各1人を必要に応じて任命することができる。

3 書記長は、委員長の命を受け、書記等を指揮して委員会に関する事務を掌理する。

4 副書記長は、書記長を補佐し、書記長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 主任主査は、上司の命を受け、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどるとともに、下位の職の者を指導し、及び育成する。

6 主査及び主任は、上司の指揮を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

7 書記及び書記補は、上司の命を受け委員会の事務に従事する。

第13条 前条に規定する職には、町長の事務部局の職員及びその他の町の執行機関の職員を併任させることができる。

第14条 文書類は、書記長の承認を得ないでこれを他に示し又はその謄本を与えることができない。

第15条 本章に規定するものの外、書記及び書記補の服務及び事務の処理に関しては町の職員の例による。

第5章 文書の収受、処理、編さん及び保存

第16条 起案文書は、すべて書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事件であつて委員長が指定したものは、書記長がこれを専決することができる。

第17条 前条に定めるものの外、委員会の文書の処理等に関しては、町の文書の処理等の例による。

第6章 告示の方法

第18条 委員会及び委員長の告示は、岩泉町公告式条例(昭和31年岩泉町条例第2号)の例によりこれを行うものとする。

第7章 公印

第19条 公印及び公印の管理者は、別表のとおりとする。

2 公印は、公印台帳(別記様式)に登録した後でなければ使用してはならない。

3 書記長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。

第20条 書記長は、公印を調製し、改刻し又は廃止しようとするときは、委員長の決裁を受けなければならない。

第21条 公印は、委員長の決裁を経て、その印影を印刷し、又は縮少して印刷することができる。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に委員長であるものは、この規程により選挙されたものとみなす。

(昭和46年2月22日選管告示第7号)

1 この告示は、昭和46年3月1日から施行する。

2 この告示施行の際、現に使用中の公印は、この告示により調製したものとみなす。

(昭和52年4月16日選管告示第3号)

この告示は、昭和52年4月16日から施行する。

(昭和59年2月21日選管告示第2号)

この告示は、昭和59年2月21日から施行する。

(昭和62年2月7日選管告示第2号)

この告示は、昭和62年2月10日から施行する。

(平成19年2月19日選管告示第2号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日選管告示第6号の2)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日選管告示第2号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。ただし、第12条第2項及び第5項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

公印名

公印番号

印刻文字

印材

大きさ

(ミリメートル)

公印管理者

使用区分

職印

1

岩泉町選挙管理委員会委員長之印

つげ

方18

書記長

文書用

2

岩泉町選挙管理委員会委員長之印

方15

小川支所併任書記

選挙人名簿登録証明用

3

岩泉町選挙管理委員会委員長之印

大川支所同

4

岩泉町選挙管理委員会委員長之印

小本支所同

5

岩泉町選挙管理委員会委員長之印

安家支所同

6

岩泉町選挙管理委員会委員長之印

有芸支所同

7

岩泉町選挙管理委員会書記長

方18

書記長

文書用

8

岩泉町議会議員選挙長

書記長

9

岩泉町長選挙長之印

書記長

10

岩泉町開票区開票管理者印

書記長

委員会印

11

岩泉町選挙管理委員会之印

方30

書記長

町印

12

岩手県岩泉町

方21

書記長

投票用紙専用

画像

岩泉町選挙管理委員会規程

昭和31年12月27日 選挙管理委員会告示第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和31年12月27日 選挙管理委員会告示第26号
昭和46年2月22日 選挙管理委員会告示第7号
昭和52年4月16日 選挙管理委員会告示第3号
昭和59年2月21日 選挙管理委員会告示第2号
昭和62年2月7日 選挙管理委員会告示第2号
平成19年2月19日 選挙管理委員会告示第2号
平成24年3月29日 選挙管理委員会告示第6号の2
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第2号