○岩泉町選挙管理委員会委員長専決事項

昭和46年2月22日

選挙管理委員会告示第8号

岩泉町選挙管理委員会規程(昭和31年岩泉町選挙管理委員会告示第26号)第11条の規定に基づき、委員会の権限に属する事項のうち委員長において専決できるものは次のとおりとする。この場合において委員長は、特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。

1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第193条において準用する同法第172条第2項及び第4項の規定による職員の任免に関すること。

2 地方自治法第74条第5項及び第76条第4項(他の法令においてこれを準用する場合を含む。)の規定により、選挙人名簿確定の日においてこれに記載された者の総数の50分の1の数及び3分の1の数を決定すること。

3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第100条、第110条及び第116条において準用する同令第91条第2項の規定により、請求代表者の選挙権の確認をすること。

4 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第101条の3第2項の規定により、当選人に当選の旨の告知をすること。

5 法第103条第2項及び法第111条の規定による届出及び通知を受理すること。

6 法第105条の規定により、当選人の当選の効力が生じた場合、当選証書を付与すること。

7 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出を受理すること。

8 法第134条の規定に該当する場合、選挙事務所の閉鎖を命ずること。

9 法第147条及び法第201条の11第11項の規定により文書図画を撤去させ、並びに法第201条の14第2項の規定によりポスターを撤去させること。

10 法第180条又は法第183条の規定による出納責任者の選任及び辞任並びに異動等の届出を受理すること。

11 法第189条の規定による公職の候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書を受理すること。

12 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の告示に関すること。

13 選挙又は当選の効力に関する異議申出及び審査の申立の調査に関すること。

14 法第62条第2項及び第4項の規定により開票立会人を定めること並びに同条第9項の規定による開票立会人が3人に達しないとき、又は開票立会人が選挙期日の前日までに3人に達しなくなつたときの補充選任に関すること。(法第76条においてこれを準用する場合を含む。)

この告示は、昭和46年2月22日から施行する。

(昭和61年3月20日選管告示第3号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月7日選管告示第3号)

この告示は、昭和62年2月10日から施行する。

(平成3年1月30日選管告示第2号)

この告示は、平成3年1月30日から施行する。

(平成10年6月25日選管告示第24―4号)

1 平成10年6月25日から施行する。

(平成12年3月8日選管告示第11号)

1 平成12年3月8日から施行する。

(平成14年10月17日選管告示第42号)

1 平成14年9月1日から適用する。

(平成29年6月1日選管告示第28号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第5号)

この告示は、令和元年6月3日から施行する。

(令和5年3月1日選管告示第3号)

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

岩泉町選挙管理委員会委員長専決事項

昭和46年2月22日 選挙管理委員会告示第8号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和46年2月22日 選挙管理委員会告示第8号
昭和61年3月20日 選挙管理委員会告示第3号
昭和62年2月7日 選挙管理委員会告示第3号
平成3年1月30日 選挙管理委員会告示第2号
平成10年6月25日 選挙管理委員会告示第24号の4
平成12年3月8日 選挙管理委員会告示第11号
平成14年10月17日 選挙管理委員会告示第42号
平成29年6月1日 選挙管理委員会告示第28号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第5号
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第3号