○書記長専決事項

昭和46年3月1日

選挙管理委員会告示第12号

岩泉町選挙管理委員会規程(昭和31年岩泉町選挙管理委員会告示第26号)第16条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定した。

1 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。

2 委員及び職員の旅行命令に関すること。

3 委員及び委員以外の者の旅行依頼に関すること。

4 職員の超過勤務命令に関すること。

5 復命書の検閲に関すること。

6 職員の事務分担に関すること。

7 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

8 文書及び物品の収受、配付及び発送に関すること。

9 法令の規定により委員会が行うくじに関すること。

10 その他軽易な事項の処理に関すること。

(昭和61年3月20日選管告示第4号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月7日選管告示第4号)

この告示は、昭和62年2月10日から施行する。

書記長専決事項

昭和46年3月1日 選挙管理委員会告示第12号

(昭和62年2月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第2章
沿革情報
昭和46年3月1日 選挙管理委員会告示第12号
昭和61年3月20日 選挙管理委員会告示第4号
昭和62年2月7日 選挙管理委員会告示第4号